日本国内の個人情報管理

日本では原則として「医者の守秘義務」は守られています。

検査結果と個人を特定した形で、情報が保健所等の国・地方自治体の衛生機関や家族を含めた第三者に漏れる事は有りません。

過去に自分が受診した医療機関の支払い結果の明細(病院名と費用)が自宅に届いた経験をお持ちの方も少なくないと思います。
これは医療費がどの位かかっているか知ってもらうことによって医療の実態を知ってもらうため、そして医療機関が不正請求をしていないかチェックする意味があります。
この明細には病名は記載されません。

但し「医療機関(病院)名」は記載されますので、「○○性病科医院」というような名称の病院で検査や治療を受けた場合は、家族に「性病」の可能性を疑われます。
従って検査・診療の際には「医療機関(病院)名」には注意する必要が有ります。
「○○総合病院」なら性病を疑われる心配は有りませんし、家族に聞かれても「風邪」と答える事ができます。

医療機関は受診した患者について診察費の請求を社会保険事務所に送ります。
社会保険事務所の担当者は病名と診察内容、薬のチェックを行いますが名前と照合することはありません。
次に社会保険事務所から月遅れで各保険組合に送られますが、ここでも名前と病名をチェックすることありません。

結論として病名が会社や自宅に判ることはありません。

海外(中国)の個人情報管理

中国に関して言えば、当然ですが 「医者の守秘義務」は有ります。

但し、下記の原因により国や地方自治体の衛生機関及び勤務先企業等の第三者に情報が伝わる事が有ります。

 ・ 守秘義務や人権に対する意識が希薄

 ・ 梅毒、HIV感染を含め法定伝染病扱いの感染症が日本に比べ多い

気を付けなければいけないのは、梅毒やHIV感染の場合です。
法定伝染病扱いですが空気感染をしない為に、乗り物で移動することができます。
つまり、「外国人」の場合は即刻国外退去の措置が取られてしまいます。
結果的に勤務先に病名が分かってしまい、職を失う事に繋がりかねません。

従って、中国駐在中など業務上中国に居住する必要が有る場合は、一時帰国時に検査を受けるか、検査キットを使い自己診断をした方が無難と言えます。

勿論、命に係わる問題ですので急を要しますが、「国外退去により失職」という事になると、自分のみならず家族の生活にも大きな影響を与える事になりますので慎重に行動しましょう。

                                    「もしかして?」と思ったら先ずは自分で検査 >>